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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百八十八条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

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  • 改正第百八十八条第一項

    特定非財務情報監査証明業者、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

第百九十条(検査職員の証票携帯)

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  • 改正第百九十条第一項

    第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。

第百九十二条の二(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

  • 削除第百九十二条の二第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

第百九十三条(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

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  • 改正見出し

    財務諸表の用語、様式及び作成方法法令違反行為を行つた者の氏名等の公表

  • 改正第百九十三条第一項

    この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるところに従つてるときは、内閣府令で定める用語、様式及び作成方法ところにより、これを作成しなければならないの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

第百九十四条の七(金融庁長官への権限の委任)

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  • 改正第百九十四条の七第三項

    金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(及び第二十六条の三第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。

第百九十七条の二

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  • 改正第百九十七条の二第一項第一号

    第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘等又はこれらの取扱いをしたとき。

第百九十八条

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  • 改正第百九十八条第一項第一号

    不正の手段により第二十六条の六、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録、第三十一条第四項若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けたとき。

  • 改正第百九十八条第一項第二号

    第二十六条の十四、第三十六条の三、第六十六条の九、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九の規定に違反して他人に特定非財務情報監査証明業、登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業又は投資運用関係業務受託業を行わせたとき。

第百九十八条の五

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  • 改正第百九十八条の五第一項第二号

    第二十六条の二十四第一項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

  • 改正第百九十八条の五第一項第三号

    第二十六条の三十六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停止、第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六第一項の規定による停止措置若しくは措置同条第二項の規定による停止、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。

第百九十八条の五の二

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  • 新設第百九十八条の五の二第一項

    第二十六条の十二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 新設第百九十八条の五の二第二項

    前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第百九十八条の六

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  • 改正第百九十八条の六第一項第一号

    第二十六条の七第一項から第三項まで、第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第六十六条の七十二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第三号

    第二十六条の二十、第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八、第六十六条の八十一又は第百八十八条の規定による書類若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第四号

    第二十六条の二十一第一項、第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第六十六条の八十二、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第六号

    第二十六条の二十二、第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第八号

    第二十六条の二十三第一項、第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の四十第一項若しくは第四項、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第十号

    第二十六条の二十七第一項、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第十一号

    第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百九十九条

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  • 改正第百九十九条第一項

    第二十六条の三十五、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引定特定非財務情報監査証明業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引定特定非財務情報監査証明業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三条

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  • 改正第二百三条第一項

    金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第二百四条

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  • 改正第二百四条第一項

    第二十六条の三十二、第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五十六条の八、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百五条

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  • 改正第二百五条第一項第五号

    第二十六条第一項(若しくは第二十六条の三第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、又は第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

第二百五条の二の三

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  • 改正第二百五条の二の三第一項第一号

    第二十六条の十第一項若しくは第三項、第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  • 改正第二百五条の二の三第一項第八号

    第二十六条の三十四第一項後段又は第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。

第二百七条の四

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  • 改正第二百七条の四第一項第一号

    第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条二十六条の十八の規定に違反して、同条の調査を求めなかつに規定する特定提出者又はその子会社等の役員に就いた者

  • 改正第二百七条の四第一項第二号

    第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項一条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をし同条の調査を求めなかつた者

  • 改正第二百七条の四第一項第三号

    正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  • 改正第二百七条の四第一項第四号

    正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

  • 新設第二百七条の四第一項第五号

    正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

第二百八条

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  • 改正第二百八条第一項

    有価証券の発行者、特定非財務情報監査証明業者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である特定非財務情報監査証明業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。

  • 改正第二百八条第一項第五号

    第二十六条の二十四第一項、第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第六十六条の八十四、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第二十六条の二十四第一項、第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

  • 改正第二百八条第一項第十二号

    第二十六条の三十第一項、第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

第二百八条の二

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  • 改正第二百八条の二第一項第一号

    第七十九条の二十三第二項二十六条の四十一第一項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

  • 改正第二百八条の二第一項第二号

    第百六十二条第一項(同条第二項二十六条の四十一第二項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

  • 改正第二百八条の二第一項第三号

    第百六十二条の二二十六条の四十一第三項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

  • 改正第二百八条の二第一項第四号

    第百九十三条の三第一七十九条の二十三第二項の規定に違反した者

  • 改正第二百八条の二第一項第五号

    第百九十三条の三第二項六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

  • 改正第二百八条の二第一項第六号

    第百九十三条の三第三項六十二条の二の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をよる内閣府令に違反した者

第二百九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九条第一項第一号

    第二十三条の十三第一項、第三項、第四項又は第四六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  • 改正第二百九条第一項第二号

    第二十三条の十三第二項、第五項又は第五七項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者

  • 改正第二百九条第一項第七号

    第二十六条の三十七第二項、第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者

附則(経過措置など)の改正 7か所

附則第二条(四半期報告書に関する経過措置)

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  • 改正附則第二条第七項

    第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八二十項に規定する決定とみなして、同条第十五七項の規定を適用する。

附則第二条(有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関する経過措置)

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  • 新設附則第二条第一項

    第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「第四号新金融商品取引法」という。)第二条第三項及び第四項並びに第四条第一項及び第三項の規定、同条第六項(第四号新金融商品取引法第二十三条の八第四項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定並びに第四号新金融商品取引法第五条第二項、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第四項から第六項まで(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)以後に開始する第四号新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、第四号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

附則第三条(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)

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  • 新設附則第三条第一項

    第四号新金融商品取引法第二十六条の四第一項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき財務計算に関する書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の二に規定する財務計算に関する書類をいう。次項において同じ。)が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について適用する。

  • 新設附則第三条第二項

    第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項及び第六項(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類に記載すべき財務計算に関する書類が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項に規定する特定非財務情報について適用する。

  • 新設附則第三条第三項

    第四号新金融商品取引法第二十六条の二十一第一項の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する計算書類及び同項に規定する事業報告書について適用する。

  • 新設附則第三条第四項

    第四号新金融商品取引法第二十六条の二十二の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

附則第八十八条(処分等の効力)

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  • 新設附則第八十八条第一項

    この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。