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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十一条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

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  • 改正第二十一条第一項第三号

    当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二二十六条の三第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

  • 改正第二十一条第一項第四号

    当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関届出書に係る特定非財務情報監査証明において、当該特定非財務情報監査証明に係る第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した特定非財務情報監査証明業者

  • 新設第二十一条第一項第五号

    当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関

  • 改正第二十一条第二項第三号

    前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分に同号の証明をしたことについては、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができ故意又は過失がなかつたこと。

  • 新設第二十一条第二項第四号

    前項第五号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第二十六条の三第一項に規定する財務計算に関する書類及び特定非財務情報監査証明に係る第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。

  • 改正第二十一条第三項

    第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとするにおけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。

  • 改正第二十一条第四項

    第一項第四号に(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において「元引受契約」とは、有価証券の、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう応じ当該目論見書の交付を受けて」と、同項第一号中「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と、前項中「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と読み替えるものとする。

  • 削除第二十一条第四項第一号

    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得することを内容とする契約

  • 削除第二十一条第四項第二号

    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

  • 削除第二十一条第四項第三号

    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

  • 新設第二十一条第五項

    第一項第五号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。

  • 新設第二十一条第五項第一号

    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得することを内容とする契約

  • 新設第二十一条第五項第二号

    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

  • 新設第二十一条第五項第三号

    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

第二十一条の二(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)

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  • 改正第二十一条の二第一項

    第二十五条第一項各号(第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類(以下この条(第三項を除く。)において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。

  • 改正第二十一条の二第三項

    第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表が第二十五条第一項各号(第一号から第三号まで、第六号及び第八号に限る。)に掲げる書類に記載されたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該書類を提出した会社におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいて同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができるも、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。

  • 改正第二十一条の二第四項

    前項の「第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表」とがされたときは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者によりは、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう生じた損害の額とすることができる。

  • 改正第二十一条の二第五項

    第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実については、賠償の責めに任じない、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

  • 改正第二十一条の二第六項

    前項の場合を除くほか、第三第四項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるしたときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づきその全部又は一部については、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

  • 新設第二十一条の二第七項

    前項の場合を除くほか、第四項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第二十二条(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

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  • 改正第二十二条第一項

    有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号、第三号及び第三四号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 改正第二十二条第二項

    第二十一条第二項(第一号及び第二号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。

  • 新設第二十二条第三項

    第一項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書の届出者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。

第二十三条の二(参照方式による場合の適用規定の読替え)

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  • 改正第二十三条の二第一項

    第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第十三条第一項の目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、同条第四項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。

第二十三条の三(発行登録書の提出)

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  • 改正第二十三条の三第一項

    有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一五億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一五億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家等向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四六項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。

第二十三条の八(発行登録追補書類の提出)

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  • 改正第二十三条の八第一項

    発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

  • 改正第二十三条の八第四項

    第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一五億円未満のもの、第一項第三同号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五第一項第四号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。

第二十三条の十二(発行登録書等に関する準用規定等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十三条の十二第五項

    第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、同条第二号中「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第一号、第三号及び第三四号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第四項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。

  • 改正第二十三条の十二第六項

    第二項、第三項並びに前項において準用する第十七条、第十八条第二三項及び第二十一条第三四項の規定は、第二十三条の八第二項の有価証券については、適用しない。

第二十三条の十三(適格機関投資家向け勧誘の告知等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十三条の十三第一項

    有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一五億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 改正第二十三条の十三第一項第二号

    第二条第三項第二号ハニに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

  • 改正第二十三条の十三第一項第四号

    第二条第四項第二号ハニに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

  • 改正第二十三条の十三第三項第一号

    特定投資家等向け取得勧誘又は特定投資家等向け売付け勧誘等 当該特定投資家等向け取得勧誘又は当該特定投資家等向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項

  • 改正第二十三条の十三第三項第二号

    特定投資家等向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家等向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘等(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項

  • 改正第二十三条の十三第四項

    有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(、第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロ三項第二号ハ又は第四項第二号ハに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。(以下この条項及び次項において「少人数役員等向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数役員等向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロ同条第三項第二号ハ又は第四項第二号ハに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数役員等向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数役員等向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一五億円未満の少人数役員等向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 削除第二十三条の十三第四項第一号

    第一項有価証券 次のいずれかの場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第一号イ

    第二条第三項第二号ハに該当する場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第一号ロ

    第二条第四項第二号ハに該当する場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第一号ハ

    第二条の三第四項第二号ロに該当する場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第一号ニ

    第二条の三第五項第二号ロに該当する場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第二号

    第二項有価証券 次のいずれかの場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第二号イ

    第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合

  • 削除第二十三条の十三第四項第二号ロ

    第二条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合

  • 改正第二十三条の十三第五項

    前項本文の規定の適用を受ける少人数役員等向け勧誘を行う者は、当該少人数役員等向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。

  • 新設第二十三条の十三第六項

    有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が五億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 新設第二十三条の十三第六項第一号

    第一項有価証券 次のいずれかの場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第一号イ

    第二条第三項第二号ニに該当する場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第一号ロ

    第二条第四項第二号ニに該当する場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第一号ハ

    第二条の三第四項第二号ロに該当する場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第一号ニ

    第二条の三第五項第二号ロに該当する場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第二号

    第二項有価証券 次のいずれかの場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第二号イ

    第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合

  • 新設第二十三条の十三第六項第二号ロ

    第二条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合

  • 新設第二十三条の十三第七項

    前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。