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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百八十五条の七(課徴金の納付命令の決定等)

(前のページから続く)
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の七第十六項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一二号に掲げる事実があると認めのうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第四号又は第十一十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上、第六項、第七項、第十二項又は第十三項の決定をしなければならないときで場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつて、同一事件につは、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、被審人に対し、罰金の確定裁判があると次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、第百同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第百七十二条の四二第一項若しくは第二項(同条第三項に規定する発行者 第百七十二条の二第一項 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)、の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十一四第一項の規定又は第二項に規定する発行者 第百七十二条の四第一項又は第六項、第七項、第十項、第十二項 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の四第一項若しくは前第二項の規定又は第六項若しくは第七項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の七に規定する者 第百七十二条の七 第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の七の規定による額(二以上の決定に係る事実大量保有・変更報告書について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十第一項に規定する発行者 第百七十二条の十第一項 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない。ただし、第一場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 第百七十二条の十一第一項 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、処分のいずれか 第百七十二条の十一第一項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十二項又は第十三項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の四十二第一項に規定する特定関与者 第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。) 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは第二項、資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の十一二第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項による額 第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。) 第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命ずることができない。額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)

  • 削除第百八十五条の七第十六項第一号

    当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額

  • 削除第百八十五条の七第十六項第二号

    当該罰金の額

  • 改正第百八十五条の七第十七項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで四号の二に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限るを除く。)、第十四項(二項、第四項から第七項まで、第十項又は第十二項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(第一項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ)、第八項及び第九項の決定を除く。)(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに二十項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、次項ただし書又は第十九項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項に規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。 第百七十二条第一項に規定する者 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日 第百七十二条第一項又はこの条第二項 第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者 第十五条第一項(第二十七条において同じ準用する場合を含む。)の場合に規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第二項又はこの条第二項 第百七十二条第三項に規定する者 第十五条第二項(第二十七条において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 第百七十二条第三項 第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第四項において準用する同条第二項 第百七十二条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日 第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があるときは、認める場合に限る。) 第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十三条第一項、第二条第三項に規定する売出しを開始した日 第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十四八条第一項、第第二号に掲げる事実のうち第百七十四二条の二第一項、四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) 第百七十四条の三第一項若しく二条の二第六項に規定する発行者 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十五条第一項(二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条の二第六項 第百七十二条の三各項に規定する発行者 有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第九五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は第十又はこの条第四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各五項 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又はこの条第六項若しくは第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の四第三項に規定する発行者 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又はこの条第六項若しくは第七項 第百七十二条の五に規定する者 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判に準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日 第百七十二条の五 第百七十二条の六第一項に規定する者 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 第百七十二条の六第一項又はこの条第十項 第百七十二条の六第二項に規定する者 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において没収を命じられた同項各準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又はこの条第十項 第百七十二条の七に規定する者 大量保有・変更報告書の提出期限 第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の八に規定する者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 第百七十二条の八 第百七十二条の九に規定する者 特定勧誘等を開始した日 第百七十二条の九 第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 第百七十二条の十一第一項又はこの条第十二項若しくは第十三項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日 第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十三条第一項に規定する違反者 第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十三条第一項、 第百七十四条第一項、に規定する違反者 第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条第一項 第百七十四条の二第一項、に規定する違反者 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の二第一項 第百七十四条の三第一項に規定する違反者 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の三第一項 第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等 第百七十五条の二第一項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日 第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又はこの条第十四項若しくは第十五項

  • 改正第百八十五条の七第十八項

    内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第第一項(第百七十八条第一項各号第四号又は第十一号に掲げる事実がないあると認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書場合に限る。)、第六項、第七項、第十二項、第十三項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前項ただし書に該二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当するときは、その旨を明らかにする額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 新設第百八十五条の七第十八項第一号

    当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額

  • 新設第百八十五条の七第十八項第二号

    当該罰金の額

  • 改正第百八十五条の七第十九項

    内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項(第百七十八条第一項第十二号から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わ十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十七項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十六項若しくは第十七項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。この場合ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければなら準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十六項若しくは第十七項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第二十項

    前項に規定する決定に係る電磁的記録には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記録五項ただし書、第七項ただし書、第九項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、第十八項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十一項

    前項の納付期限は、同項に規定する電磁的記録(第一項、第二項、第四項から第八十項まで及び第十二項から第十七前項までの決定に係るものに限る。)について第百八十五条の十の二のは、前条の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十り審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。この場合において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十二項

    第十九前項に規定する決定は、被審人に当該決定にに係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずるには、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第十項まで及び第十二項から第十九項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記録しなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十三項

    第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六前項の納付期限は、同項に規定する電磁的記録(第一項、第七二項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合四項から第十項まで及び第十二項から第十九項までの決定に係るものに限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時から、その効力を生ず通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の七第二十四項

    第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、二十一項に規定する決定は、被審人に当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分にに係る電磁的記録が送達された時からを送達することによつて、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十五項

    第二一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十二項、第十三項本文及び前項本文、第十六項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十七項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定はにかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時におから、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しないた時から、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十六項

    第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八並びに第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十七項(同条第一項第四号又は第十一号十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十四項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項第四号又は第十一各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しないた時から、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十七項

    第二十四項ただし書五項本文及び前項本文の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達され当該事件についての裁判が確定した時において、第一項の決定(第百七十八条第一項、第六項、第七項、第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しく項、第十三項、第十六項又は第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)七項の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第二十八項

    第二十三項本文又は第二十四項本文の場合に五項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十七項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第二十九項

    第二十三項ただし書又は第二十四六項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず規定は、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十七項(第百七十八条第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第三十項

    第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項本文又は第二十六項までの規定により計算した本文の場合において、課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て納付期限は、第二十三項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の七第三十一項

    第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう二十五項ただし書又は第二十六項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十三項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 削除第百八十五条の七第三十一項第一号

    第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度

  • 削除第百八十五条の七第三十一項第二号

    第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度

  • 削除第百八十五条の七第三十一項第三号

    第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度

  • 削除第百八十五条の七第三十一項第四号

    発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度

  • 新設第百八十五条の七第三十二項

    第二項、第四項から第十項まで及び第十二項から第十八項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  • 新設第百八十五条の七第三十三項

    第四項から第七項まで、第十二項及び第十三項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

  • 新設第百八十五条の七第三十三項第一号

    第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度

  • 新設第百八十五条の七第三十三項第二号

    第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度

  • 新設第百八十五条の七第三十三項第三号

    第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度

  • 新設第百八十五条の七第三十三項第四号

    発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度

第百八十五条の八(決定の効力の停止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の八第一項

    前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五七項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第二項

    前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五七項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第三項

    第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五七項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第四項

    第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項又は第十五七項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一三項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の八第五項

    第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項又は第十五七項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一三項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の八第六項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項若しくは第十五七項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第七項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四六項若しくは第十五七項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四六項若しくは第十五七項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第七項第一号

    第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十四六項若しくは第十五七項の規定による額

  • 改正第百八十五条の八第八項

    第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項又は第十五七項の決定を取り消さなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第十一項

    課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十一三項、第十四六項又は第十五七項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。

第百八十五条の十の二(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の十の二第一項

    第百八十五条の七第二十二四項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第十九二十一項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。

第百八十五条の十二(事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の十二第二項第三号

    第百八十五条の七第十九二十一項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。

第百八十五条の十五(課徴金納付命令の執行)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の十五第一項

    前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八十項まで及び第十二項から第十七九項までの決定(第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第百八十五条の十八

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の十八第一項

    第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八十項まで及び第十二項から第十七九項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。