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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第二百七条から第二百七条の四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百七条

第一項

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一

第百九十七条 七億円以下の罰金刑

二

第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三 五億円以下の罰金刑

三

第百九十八条第一項(第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑

四

第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑

五

第二百条(第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑

六

第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項 各本条の罰金刑

第二項

前項の規定により第百九十七条、第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第三項

第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二百七条の二

第一項

第百九十七条の二第二項第二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

第二百七条の三

第一項

認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。

一

第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二

第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。

三

第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。

四

第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

五

第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

六

第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。

七

第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

第二百七条の四

この条に改正5か所
第二百七条の四第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第二百七条の四第一項第一号改正

第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条二十六条の十八の規定に違反して、同条の調査を求めなかつに規定する特定提出者又はその子会社等の役員に就いた者

第二百七条の四第一項第二号改正

第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項一条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をし同条の調査を求めなかつた者

第二百七条の四第一項第三号改正

正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二百七条の四第一項第四号改正

正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第二百七条の四第一項第五号新設

正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

改正箇所 1 / 5