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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十六条の二十(業務上作成した書類)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明を行うに際して内閣府令で定める資料その他の書類を作成し、これを保存しなければならない。

第二十六条の二十一(計算書類の作成等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十一第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、毎事業年度経過後三月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他特定非財務情報監査証明業者の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。)及び特定非財務情報監査証明業に係る業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した事業報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 新設第二十六条の二十一第二項

    特定非財務情報監査証明業者は、前項の書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

第二十六条の二十二(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十二第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを特定非財務情報監査証明業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第二十六条の二十三(廃業等の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十三第一項

    特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十六条の二十三第一項第一号

    特定非財務情報監査証明業を廃止したとき(分割により事業(特定非財務情報監査証明業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その特定非財務情報監査証明業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人

  • 新設第二十六条の二十三第一項第二号

    特定非財務情報監査証明業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

  • 新設第二十六条の二十三第一項第三号

    特定非財務情報監査証明業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

  • 新設第二十六条の二十三第一項第四号

    特定非財務情報監査証明業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

  • 新設第二十六条の二十三第二項

    特定非財務情報監査証明業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該特定非財務情報監査証明業者の第二十六条の六の登録は、その効力を失う。

第二十六条の二十四(監督上の処分)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十四第一項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対し、第二十六条の十三に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二十六条の六の登録を取り消すことができる。

  • 新設第二十六条の二十四第一項第一号

    業務執行担当者の故意により、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。

  • 新設第二十六条の二十四第一項第二号

    業務執行担当者が相当の注意を怠つたことにより、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の重要な事項について記載が虚偽であり又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。

  • 新設第二十六条の二十四第一項第三号

    この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は特定非財務情報監査証明業の運営が著しく不当と認められるとき。

  • 新設第二十六条の二十四第一項第四号

    第二十六条の九各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 新設第二十六条の二十四第一項第五号

    不正の手段により第二十六条の六の登録を受けたとき。

  • 新設第二十六条の二十四第二項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十六条の九第九号イからホまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十六条の六の登録当時既に同号イからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

  • 新設第二十六条の二十四第三項

    前項の規定は、業務執行担当者について準用する。この場合において、同項中「第二十六条の九第九号イからホまで」とあるのは「第二十六条の九第十号イからニまで」と、「同号イからホまで」とあるのは「同号イからニまで」と、「特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」とあるのは「前項第一号若しくは第二号に該当するとき」と読み替えるものとする。

  • 新設第二十六条の二十四第四項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定非財務情報監査証明業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定非財務情報監査証明業者から申出がないときは、当該特定非財務情報監査証明業者の登録を取り消すことができる。

  • 新設第二十六条の二十四第五項

    前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第二十六条の二十五(監督処分の公告)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十五第一項

    内閣総理大臣は、前条第一項の規定により業務管理体制の改善を命じ、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は同項若しくは同条第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

第二十六条の二十六(登録の抹消)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十六第一項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者から第二十六条の六の登録の抹消の申請があつたとき、第二十六条の二十三第二項の規定により第二十六条の六の登録がその効力を失つたとき、又は第二十六条の二十四第一項若しくは第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第二十六条の二十七(報告の徴取及び検査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十七第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人(当該特定非財務情報監査証明業者の子法人、当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人又は当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人の子法人(当該特定非財務情報監査証明業者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者又は当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人にあつては、当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

  • 新設第二十六条の二十七第二項

    前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。

第二十六条の二十八(審問等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十八第一項

    内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。

  • 新設第二十六条の二十八第二項

    内閣総理大臣は、第二十六条の二十四第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十六条の二十八第三項

    内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録をし、若しくはしないこととしたとき又は第二十六条の二十四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は特定非財務情報監査証明業者に通知しなければならない。

第二十六条の二十九(認定特定非財務情報監査証明業協会の認定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二十九第一項

    内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。

  • 新設第二十六条の二十九第一項第一号

    特定非財務情報監査証明業の適切な実施を確保し、並びにその健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。

  • 新設第二十六条の二十九第一項第二号

    特定非財務情報監査証明業者を会員とする旨の定款の定めがあること。

  • 新設第二十六条の二十九第一項第三号

    次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

  • 新設第二十六条の二十九第一項第四号

    次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

  • 新設第二十六条の二十九第二項

    前項の規定により認定された一般社団法人(以下この款において「認定特定非財務情報監査証明業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  • 新設第二十六条の二十九第二項第一号

    会員の行う特定非財務情報監査証明業に関するこの法律その他法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

  • 新設第二十六条の二十九第二項第二号

    会員の行う特定非財務情報監査証明業に関し、その適正化その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務

  • 新設第二十六条の二十九第二項第三号

    会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守の状況の調査

  • 新設第二十六条の二十九第二項第四号

    会員の行う特定非財務情報監査証明業に関する投資者からの苦情の解決

  • 新設第二十六条の二十九第二項第五号

    会員の業務執行担当者に対する研修

  • 新設第二十六条の二十九第二項第六号

    会員の行う特定非財務情報監査証明業の適正化のために必要な規則の制定その他の業務

  • 新設第二十六条の二十九第二項第七号

    投資者に対する広報その他認定特定非財務情報監査証明業協会の目的を達成するため必要な業務

  • 新設第二十六条の二十九第二項第八号

    前各号に掲げるもののほか、特定非財務情報監査証明業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

第二十六条の三十(会員名簿の縦覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十第一項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 新設第二十六条の三十第二項

    認定特定非財務情報監査証明業協会でない者は、その名称中に、認定特定非財務情報監査証明業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第二十六条の三十一(投資者からの苦情に対する対応等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十一第一項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、投資者から会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

  • 新設第二十六条の三十一第二項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

  • 新設第二十六条の三十一第三項

    会員は、認定特定非財務情報監査証明業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

  • 新設第二十六条の三十一第四項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

第二十六条の三十二(役職員の秘密保持義務等)

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  • 新設第二十六条の三十二第一項

    認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 新設第二十六条の三十二第二項

    認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第二十六条の三十三(定款の必要的記載事項)

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  • 新設第二十六条の三十三第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第二十六条の二十九第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定特定非財務情報監査証明業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第二十六条の三十四(業務規程)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十四第一項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、第二十六条の二十九第二項に規定する業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 新設第二十六条の三十四第二項

    認定特定非財務情報監査証明業協会は、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十六条の三十五(報告の徴取及び立入検査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十五第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定特定非財務情報監査証明業協会又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定特定非財務情報監査証明業協会若しくは当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第二十六条の三十六(認定特定非財務情報監査証明業協会に対する監督命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十六第一項

    内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、認定特定非財務情報監査証明業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第二十六条の三十六第二項

    内閣総理大臣は、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二十六条の三十七(職務代行者)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十七第一項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該特定非財務情報監査証明業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

  • 新設第二十六条の三十七第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、特定非財務情報監査証明業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第二十六条の三十八(外国法人に対するこの節の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十八第一項

    特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合における第二十六条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合におけるこの節の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十六条の三十九(内閣府令への委任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三十九第一項

    第二十六条の六から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第二十六条の四十(特定非財務情報監査証明業者の自主的努力の尊重)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の四十第一項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者を監督するに当たつては、業務の運営についての特定非財務情報監査証明業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第二十六条の四十一(法令違反等事実発見への対応)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条の四十一第一項

    公認会計士又は監査法人が、前条は、第二十六条の三第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

  • 新設第二十六条の四十一第四項

    前三項の規定は、特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の五第一項の監査証明を行う場合について準用する。この場合において、前三項中「特定発行者」とあるのは「特定提出者」と、第一項及び第二項第一号中「財務計算に関する書類」とあるのは「記載対象書類に記載する特定非財務情報」と読み替えるものとする。

第二十七条(会社以外の発行者に関する準用規定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第一項

    第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び、第二十四条の七から前条まで第二十六条の五まで及び前条の規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条の十九(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条の十九第一項

    第十七条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、第十七条第一項中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。

第二十七条の二十二の二(発行者による上場株券等の公開買付け)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条の二十二の二第十項

    第十七条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、第十七条第一項中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。

第二十七条の三十の二(開示用電子情報処理組織の定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条の三十の二第一項

    この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、第二十五条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合に限る。)、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条五条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項若しくは第三項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含むみ、第二十五条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合を除く。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十七条の三十の七(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)

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  • 改正第二十七条の三十の七第一項

    内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第二十五条第一項(若しくは第二十五条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第二十五条第四項(若しくは第二十五条の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

  • 改正第二十七条の三十の七第三項

    第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項(若しくは第二十五条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

第二十七条の三十の九(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)

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  • 改正第二十七条の三十の九第二項

    前項の規定は、第二十三条の十三第二項、第五項又は第五七項の規定により交付しなければならない書面、第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。

第二十七条の三十一(特定証券情報の提供又は公表)

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  • 改正第二十七条の三十一第一項

    特定投資家等向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家等向け売付け勧誘等(当該特定投資家等向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家等向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。

第二十七条の三十二(発行者情報の提供又は公表)

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  • 改正第二十七条の三十二第一項

    次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一三項第四号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 改正第二十七条の三十二第一項第一号

    特定投資家等向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家等向け有価証券

  • 改正第二十七条の三十二第二項

    特定投資家等向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家等向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。

  • 改正第二十七条の三十二第四項

    第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家等向け有価証券が特定投資家等向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

第二十七条の三十二の二(外国証券情報の提供又は公表)

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  • 改正第二十七条の三十二の二第一項

    金融商品取引業者等は、第四条第一項第四三号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。