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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和八年七月二三日法律第六四号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二条見出し新設

有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二条第一項(有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関する経過措置)新設

第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「第四号新金融商品取引法」という。)第二条第三項及び第四項並びに第四条第一項及び第三項の規定、同条第六項(第四号新金融商品取引法第二十三条の八第四項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定並びに第四号新金融商品取引法第五条第二項、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第四項から第六項まで(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)以後に開始する第四号新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、第四号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

附則第三条見出し新設

特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第三条第一項(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)新設

第四号新金融商品取引法第二十六条の四第一項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき財務計算に関する書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の二に規定する財務計算に関する書類をいう。次項において同じ。)が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について適用する。

附則第三条第二項(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)新設

第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項及び第六項(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類に記載すべき財務計算に関する書類が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項に規定する特定非財務情報について適用する。

附則第三条第三項(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)新設

第四号新金融商品取引法第二十六条の二十一第一項の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する計算書類及び同項に規定する事業報告書について適用する。

附則第三条第四項(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)新設

第四号新金融商品取引法第二十六条の二十二の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

附則第八十八条見出し新設

処分等の効力

この条に改正1か所
附則第八十八条第一項(処分等の効力)新設

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

改正箇所 1 / 6