検索

条文、法令、用語を検索します

2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十四条(有価証券報告書の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条第一項

    有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  • 改正第二十四条第五項

    前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第二項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中「第一項本文」とあるのは「第五項において準用する第一項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 改正第二十四条第八項

    第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章節において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。

第二十四条の四の六(賠償責任に関する規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条の四の六第一項

    第二十二条(第三項を除く。)の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「、第三号及び第四号」とあるのは「及び第三号」と、「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の五(半期報告書及び臨時報告書の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条の五第五項

    第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「、第三号及び第四号」とあるのは「及び第三号」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項から第三号まで」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項及び第二号」と読み替えるものとする。

第二十四条の六(自己株券買付状況報告書の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条の六第二項

    第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条(第三項を除く。)の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号、第三号及び第三四号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号一号から第三号まで」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項一号」と読み替えるものとする。

第二十五条(有価証券届出書等の公衆縦覧)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十五条第一項

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次第二十六条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十五条の二(通知書の公衆縦覧)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十五条の二第一項

    内閣総理大臣は、第四条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する通知書(発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものに係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該通知書を、当該通知書を受理した日から一年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 新設第二十五条の二第二項

    有価証券の発行者で前項に規定する通知書を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により当該通知書の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、同項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。

第二十六条の二(財務諸表の用語、様式及び作成方法)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二第一項

    第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により作成しなければならない。

第二十六条の三(公認会計士又は監査法人による監査証明)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条の三第一項

    金融商品取引所に上場されてい第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条、第二十六条の五第六項及び第二十六条の四十一において「特定発行者」という。)が、この法律提出する前条に規定する第五条第一項の規定により提出る届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条第七項並びに第二十六条の四十一第一項及び第二項第一号において「財務計算に関する書類」という。)については、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条、第二十六条の四十一及び第四十三条の二第三項において同じ。)又は監査法人(特定発行者が公認会計士同法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • 改正第二十六条の三第二項

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書については、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • 改正第二十六条の三第五項

    第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。

  • 改正第二十六条の三第七項

    公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二十六条の四(特定非財務情報の作成基準)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の四第一項

    次条第一項に規定する特定提出者その他政令で定める者が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、一般に公正妥当であると認められる作成基準として内閣府令で定めるものに従つて作成しなければならない。

  • 新設第二十六条の四第二項

    この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 新設第二十六条の四第二項第一号

    記載対象書類 第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類

  • 新設第二十六条の四第二項第二号

    特定非財務情報 気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標に関する事項として内閣府令で定めるものに関する情報

第二十六条の五(特定非財務情報監査証明業者による監査証明)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の五第一項

    第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社のうち政令で定めるもの(以下この章及び第六章の二において「特定提出者」という。)が提出する記載対象書類(前条第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下同じ。)に記載する前条第二項第二号に規定する特定非財務情報(投資者の投資判断に影響を及ぼすおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)については、その者と特別の利害関係のない特定非財務情報監査証明業者の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

  • 新設第二十六条の五第二項

    前項の特別の利害関係とは、特定非財務情報監査証明業者が特定提出者との間に有する次の各号のいずれかに掲げる関係をいう。

  • 新設第二十六条の五第二項第一号

    特定非財務情報監査証明業者が特定提出者の株式を所有し、又は特定提出者に出資している関係

  • 新設第二十六条の五第二項第二号

    特定提出者が特定非財務情報監査証明業者の株式を所有し、又は特定非財務情報監査証明業者に出資している関係

  • 新設第二十六条の五第二項第三号

    特定非財務情報監査証明業者の役員又は業務執行担当者(第二十六条の七第一項第四号に規定する業務執行担当者をいう。以下この項において同じ。)が、特定提出者の役員若しくは特定非財務情報(前条第二項第二号に規定する特定非財務情報をいう。第四項を除き、以下同じ。)の作成に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた者である関係

  • 新設第二十六条の五第二項第四号

    特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に業務執行担当者として関与した者が、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度(第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)にあつては、その記載すべき財務計算に関する書類に係る事業年度。第二十六条の十八、第百七十二条の四の二第一項第一号並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)又はその翌事業年度(以下この号において「関与事業年度」という。)内に当該特定提出者又は当該特定提出者が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該特定提出者と密接な関係を有する者として内閣府令で定めるもの(第二十六条の十八において「子会社等」という。)の役員となつた関係(当該関与事業年度の期間内に限る。)

  • 新設第二十六条の五第二項第五号

    特定非財務情報監査証明業者(その役員又は業務執行担当者を含む。)又は当該特定非財務情報監査証明業者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、特定提出者から記載対象書類に記載する特定非財務情報の作成に関する業務その他の内閣府令で定める業務により継続的な報酬を受けている関係

  • 新設第二十六条の五第二項第六号

    前各号に掲げるもののほか、前項の監査証明の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるものとして政令で定める関係

  • 新設第二十六条の五第三項

    第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。

  • 新設第二十六条の五第四項

    特定非財務情報監査証明業者が記載対象書類に記載する第一項に規定する特定非財務情報について監査証明をした場合において、当該監査証明が第二十六条の二十四第一項第一号又は第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される記載対象書類で当該特定非財務情報監査証明業者の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十六条の五第五項

    内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該特定非財務情報監査証明業者に通知し、かつ、公表しなければならない。

  • 新設第二十六条の五第六項

    特定発行者であつて特定提出者でない会社が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、第一項の監査証明を任意に受けることができる。この場合においては、特定発行者であつて特定提出者でない会社を特定提出者とみなして、この章の規定並びにこれに係る第六章の二及び第八章の規定を適用する。

第二十六条の六(登録)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の六第一項

    特定非財務情報監査証明業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

第二十六条の七(登録の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の七第一項

    前条の登録を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 新設第二十六条の七第一項第一号

    商号又は名称

  • 新設第二十六条の七第一項第二号

    資本金の額又は出資の総額(外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)

  • 新設第二十六条の七第一項第三号

    役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この節において同じ。)の氏名又は名称

  • 新設第二十六条の七第一項第四号

    業務執行担当者(当該法人の役員又は使用人のうち、特定非財務情報監査証明に係る業務の執行を担当する者をいう。以下この節において同じ。)の氏名

  • 新設第二十六条の七第一項第五号

    主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

  • 新設第二十六条の七第一項第六号

    特定非財務情報監査証明業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  • 新設第二十六条の七第一項第七号

    他に事業を行つているときは、その事業の種類

  • 新設第二十六条の七第一項第八号

    その他内閣府令で定める事項

  • 新設第二十六条の七第二項

    前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 新設第二十六条の七第二項第一号

    第二十六条の九各号(第一号、第三号から第五号まで及び第十号(ニに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  • 新設第二十六条の七第二項第二号

    特定非財務情報監査証明業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類

  • 新設第二十六条の七第二項第三号

    定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  • 新設第二十六条の七第二項第四号

    業務執行担当者が第二十六条の九第十号ニに規定する内閣府令で定める基準に該当することを確認するために必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書類

  • 新設第二十六条の七第二項第五号

    その他内閣府令で定める書類

  • 新設第二十六条の七第三項

    前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  • 新設第二十六条の七第四項

    持込資本金の額の計算については、政令で定める。

第二十六条の八(登録簿への登録)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の八第一項

    内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。

  • 新設第二十六条の八第一項第一号

    前条第一項各号に掲げる事項

  • 新設第二十六条の八第一項第二号

    登録年月日及び登録番号

  • 新設第二十六条の八第二項

    内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十六条の九(登録の拒否)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の九第一項

    内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 新設第二十六条の九第一項第一号

    法人でない者

  • 新設第二十六条の九第一項第二号

    第二十六条の二十四第一項の規定により、第二十六条の六の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  • 新設第二十六条の九第一項第三号

    他に行う事業が公益に反すると認められる法人

  • 新設第二十六条の九第一項第四号

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、特定非財務情報監査証明業の信用を失墜させるおそれがあると認められる法人

  • 新設第二十六条の九第一項第五号

    特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていない法人

  • 新設第二十六条の九第一項第六号

    資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

  • 新設第二十六条の九第一項第七号

    国内に営業所又は事務所を有しない法人

  • 新設第二十六条の九第一項第八号

    外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が特定非財務情報監査証明業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者

  • 新設第二十六条の九第一項第九号

    役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  • 新設第二十六条の九第一項第九号イ

    特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第二十六条の九第一項第九号ロ

    第二十六条の二十四第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

  • 新設第二十六条の九第一項第九号ハ

    心身の故障により特定非財務情報監査証明業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  • 新設第二十六条の九第一項第九号ニ

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

  • 新設第二十六条の九第一項第九号ホ

    拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  • 新設第二十六条の九第一項第十号

    業務執行担当者のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  • 新設第二十六条の九第一項第十号イ

    特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その処分を受ける原因となつた特定非財務情報監査証明を行つた業務執行担当者であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第二十六条の九第一項第十号ロ

    第二十六条の二十四第三項において準用する同条第二項の規定により解任を命ぜられた業務執行担当者でその処分を受けた日から五年を経過しない者

  • 新設第二十六条の九第一項第十号ハ

    前号ハからホまでのいずれかに該当する者

  • 新設第二十六条の九第一項第十号ニ

    特定非財務情報監査証明に係る業務の執行に必要な知識及び経験を有する者の基準として内閣府令で定める基準に該当しない者

第二十六条の十(変更の届出)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が業務執行担当者の増員又は交代に係るものであるときは、当該業務執行担当者に係る同条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 新設第二十六条の十第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。

  • 新設第二十六条の十第三項

    特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十六条の十一(誠実義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十一第一項

    特定非財務情報監査証明業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

第二十六条の十二(秘密保持義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十二第一項

    特定非財務情報監査証明業者の役員若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二十六条の十三(業務管理体制の整備)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十三第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、その行う特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制を整備しなければならない。

第二十六条の十四(名義貸しの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十四第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、自己の名義をもつて、他人に特定非財務情報監査証明業を行わせてはならない。

第二十六条の十五(業務の執行方法)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十五第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者に、第二十六条の五第三項に規定する内閣府令で定める基準及び手続によつて、特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させなければならない。

第二十六条の十六(特定の特定提出者に係る業務の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十六第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、当該特定非財務情報監査証明業者との間に第二十六条の五第二項に規定する特別の利害関係を有する特定提出者に係る特定非財務情報監査証明を行つてはならない。

第二十六条の十七

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十七第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者が、一の特定提出者の七事業年度の範囲内で政令で定める連続する事業年度の期間(当該連続する事業年度の期間に準ずるものとして内閣府令で定める事業年度の期間にあつては、当該事業年度の期間。以下この条において「連続事業年度期間」という。)の全ての事業年度に係る特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者に当該連続事業年度期間の翌事業年度以後の政令で定める事業年度の期間に係る当該一の特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させ、又は当該業務に関与させてはならない。

第二十六条の十八(業務執行担当者の就職の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十八第一項

    業務執行担当者が特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者(業務執行担当者であつた者を含む。)は、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度の翌事業年度の終了の日までの間は、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就いてはならない。ただし、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就くことにつきやむを得ない事情があると認められる場合その他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

第二十六条の十九(研修)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十九第一項

    特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、業務執行担当者に第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会その他内閣府令で定める者が行う特定非財務情報監査証明に関する資質の向上を図るための研修を受けさせなければならない。