検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和五年一一月二九日法律第七九号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第二条

(四半期報告書に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第二条第七項(四半期報告書に関する経過措置)改正

第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八二十項に規定する決定とみなして、同条第十五七項の規定を適用する。

改正箇所 1 / 1