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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十二条の六(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十二条の六第一項第一号

    当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八十項及び第九十一項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額

第百七十二条の十(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十二条の十第一項

    重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五七項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十一(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十二条の十一第一項

    発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一二項及び第百八十五条の七第十五七項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十二(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の十二第二項第二号

    前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二二十六条の三第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。

第百七十五条の二(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十五条の二第一項第二号

    当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十二四項及び第十三五項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

第百七十六条(課徴金の額の端数計算等)

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  • 改正第百七十六条第四項

    第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の四の二第一項に規定する特定非財務情報監査証明業者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。

第百七十八条(審判手続開始の決定)

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  • 改正第百七十八条第一項

    内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるとき(第四号の二に掲げる事実があると認めるときにあつては、第百七十二条の四の二第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)は、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。

  • 新設第百七十八条第一項第四号の二

    第百七十二条の四の二第一項に該当する事実

  • 改正第百七十八条第三項

    第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十三項

    第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われ特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をした日から五七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等監査証明に係る第一項第五号四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十四項

    重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告等を行つを行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告買付け等に係る第一項第六五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十五項

    重要な事項につき虚偽の記載表示があり、又は記載表示すべき重要な事項の記載表示が欠けている公開買付届出書等を提出し開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十六項

    公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれ重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出しなければならない事由が生じた日)た日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十七項

    大量保有・変更報告書公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書公開買付訂正届出書等に係る第一項第七六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十八項

    重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第十九項

    特定勧誘等を開始重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘大量保有・変更報告書等に係る第一項第九八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十項

    虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報特定勧誘等に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十一項

    虚偽等のある発行者特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者特定証券等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十二項

    第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から七五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等等のある発行者等情報に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十三項

    第百七十三条二条の十二第一項に規定する違反行為が終了し開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から五七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為虚偽開示書類等に係る第一項第十二号一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十四項

    第百七十四三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十五項

    第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十六項

    第百七十四条の三二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十七項

    第百六十六条七十四条の三第一項に規定する売買等が行われ違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等違反行為に係る第一項第十六五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十八項

    第百六十七六条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十九項

    第百七十五条の二六十七条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項特定株券等若しくは第十四関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する特定伝達等行為株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為買付け等又は売付け等に係る第一項第十七六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十項

    第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百八十条(審判手続)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十条第一項

    審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九二十一項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。