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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第七章 雑則(第百九十四条の六の三から第百九十六条の二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百九十四条の六の三

(商品市場所管大臣への事前通知)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。

一

第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第六十条の八第一項の規定による命令(第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)

二

第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し

三

第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

四

第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許(第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し

五

第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し

六

第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

七

第百五十三条の五の規定による命令(商品取引参加者が第百六十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)

第百九十四条の七

(金融庁長官への権限の委任)
この条に改正1か所
第百九十四条の七第一項(金融庁長官への権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第百九十四条の七第二項(金融庁長官への権限の委任)

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

第百九十四条の七第二項第一号(金融庁長官への権限の委任)

第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第二号(金融庁長官への権限の委任)

第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第二号の二(金融庁長官への権限の委任)

第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第二号の三(金融庁長官への権限の委任)

第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第三号(金融庁長官への権限の委任)

第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第三号の二(金融庁長官への権限の委任)

第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第三号の三(金融庁長官への権限の委任)

第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第四号(金融庁長官への権限の委任)

第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第五号(金融庁長官への権限の委任)

第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第六号(金融庁長官への権限の委任)

第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第七号(金融庁長官への権限の委任)

第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

第百九十四条の七第二項第八号(金融庁長官への権限の委任)

第百七十七条の規定による権限

第百九十四条の七第二項第九号(金融庁長官への権限の委任)

その他政令で定めるもの

第百九十四条の七第三項(金融庁長官への権限の委任)改正

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(及び第二十六条の三第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。

第百九十四条の七第四項(金融庁長官への権限の委任)

金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

第百九十四条の七第四項第一号(金融庁長官への権限の委任)

第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)

第百九十四条の七第四項第二号(金融庁長官への権限の委任)

第百九十二条第一項の規定による権限

第百九十四条の七第五項(金融庁長官への権限の委任)

委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

第百九十四条の七第六項(金融庁長官への権限の委任)

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第百九十四条の七第七項(金融庁長官への権限の委任)

委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第百九十四条の七第八項(金融庁長官への権限の委任)

前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

第百九十五条

(委員会に対する審査請求)
第一項

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第百九十六条

(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)
第一項

この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。

第百九十六条の二

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

改正箇所 1 / 1