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1 条

第三条(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

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