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1 条

第六条(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に生じた事由であって、の規定による改正前のにおいて準用するの規定並びに及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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