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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)、又はの規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。

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