1 条
第九条(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)
この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。