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第九条(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)

この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。

この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。

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