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第十三条(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
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第十三条(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。