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第九条
①応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第三十八条第一項ただし書及び第三十九条の規定を準用する。
②応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。