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第八条
附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
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第八条
附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。