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1 条

第三条

旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。

旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

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