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第十三条
①左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
②この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
③第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。