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1 条

第十三条

左の法令は、これを廃止する。

明治五年太政官布告(改姓名に関する件)

明治六年太政官布告(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)

(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)

この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、は、なお、その効力を有する。この場合には、の確認は、家庭裁判所がこれをする。

第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。

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