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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第十三節 分籍
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第百条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百条
①
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
②
他の市町村に新本籍を定める場合には、
戸籍
の謄本を届書に添附しなければならない。
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