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第百八条
①転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
②他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
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