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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
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第九十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十五条
民法第七百五十一条第一項
の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
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第九十四条
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第九十六条
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