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第九十四条

第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書にの規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。

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