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第九十九条
①民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
②前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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