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1 条

第九十九条

の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、の規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

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