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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第九節 死亡及び失踪
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第九十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十三条
第五十五条
及び
第五十六条
の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
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第九十二条
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第九十四条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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