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1 条

第九条(確認の通知)

公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。

公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、その通知に係る書類が法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認に係るものであること、その通知を受けるべき者の氏名及び公共職業安定所長がその書類を保管し、いつでも通知を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該公共職業安定所の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該公共職業安定所の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公共職業安定所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該公共職業安定所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を講じなければならない。

公共職業安定所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。

前後の条文と読む