The head of a prefecture, etc., when seeking to obtain the approval under paragraph (1), item (ii) of the preceding Article, and the head of a municipality, etc., when seeking to obtain the approval under item (iii) of that paragraph, must submit a written application for exclusion from the application of employment insurance (Form No. 1) to the Minister of Health, Labour and Welfare and to the Director of the Prefectural Labor Bureau, respectively.
The written application referred to in the preceding paragraph must be accompanied by laws and regulations, ordinances, rules, etc. providing for the payment, where an insured person pertaining to that application for approval has separated from service, of salary exceeding the content of the job applicant benefits and employment promotion benefits prescribed in the Act.
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(附則第十七条の二の七及び第百十八条の二第十二項第一号ハを除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業に雇われる労働者で、雇用保険法第六条が適用除外として掲げる人以外の人のことです(雇用保険法第四条第一項)。
略称規定第四条第一項第二号・この号及び第五条第一項の中だけ
都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行…
わかりやすく言うと
都道府県、都道府県が加わる一部事務組合、設立に総務大臣の認可を受けた特定地方独立行政法人(役員と職員に地方公務員の身分を与えるものとして定款で定めた地方独立行政法人)など、都道府県に準ずるもののことです。
略称規定第四条第一項第三号・この号及び第五条第一項の中だけ
…研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて…
わかりやすく言うと
市町村、都道府県が加入しない一定の地方公共団体の組合、都道府県知事の認可を受けて設立された特定地方独立行政法人、学校等(学校、各種学校又は幼保連携型認定こども園で教育、研究又は調査の事業を行う、国や地方公共団体など以外の者)その他市町村に準ずるもののことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。