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第四十八条の二(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)

法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。

法第六十条の二第一項に規定する教育訓練

雇用保険法施行規則第百条の二各号に掲げる基準に該当する教育訓練

前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの

前後の条文と読む