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第三十七条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)

受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

前後の条文と読む