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1 条

第三十一条の四(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)

法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

前後の条文と読む