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1 条

第三十条(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)

前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

前後の条文と読む