Where there is an employer, or an employers' organization or a federation thereof, that has received, by deception or other wrongful acts, an employment adjustment grant or any other benefit paid under the provisions of Chapter IV of the Act, the Director of the Prefectural Labor Bureau may order that person to return all or part of the benefit paid and, with regard to the employment-related grants prescribed in Article 120 and the employment-related grants prescribed in Article 139-4, paragraph (1) that were received by that deception or other wrongful acts, may order that person to pay an amount not exceeding an amount equivalent to 2/10 of the amount ordered to be returned.
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
In the case referred to in the preceding paragraph, where employment-related grants under that paragraph were paid because an agent, etc. or a training institution made a false notification, report, certificate, etc., the Director of the Prefectural Labor Bureau may order that agent, etc. or training institution to pay, jointly and severally with the person who received them, the amount ordered to be returned or paid with regard to the employment-related grants under that paragraph.
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(第百三十条を除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。
略称規定第百二十条第一項・この規定及び第百二十条の二の中だけ
…早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金…
わかりやすく言うと
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金をまとめた呼び方です。
略称規定第百二十条の二第三項
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告…
わかりやすく言うと
雇用調整助成金など雇用保険法第四章(雇用安定事業等)の規定で支給される給付金について、その支給に関する手続を代理して行う人のことです。
略称規定第百二十条の二第三項
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告…
わかりやすく言うと
訓練を行った機関のことです。この機関が過去五年以内に偽りの届出、報告、証明などを行い事業主などが給付金を受け又は受けようとしたことがあり、雇用関係助成金に関与している場合は、その助成金は事業主や事業主団体に支給されません。
略称規定第百三十九条の四第一項・この条の中だけ
第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は…
わかりやすく言うと
広域団体認定訓練助成金と人材開発支援助成金をまとめた呼び方です。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。