Workplace adaptation training is to be conducted, by commissioning employers that fall under each of the following items, for qualified recipients, elderly qualified recipients or specially qualified recipients whom the Chief of the Public Employment Security Office finds it appropriate to have undergo workplace adaptation training in order to facilitate their re-employment:
being an employer of a place of business that the Chief of the Public Employment Security Office finds satisfies the conditions for conducting workplace adaptation training with regard to facilities and other matters;
設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
being an employer that is expected to hire the person who underwent the workplace adaptation training after that workplace adaptation training has ended.
職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
…当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を持つ人のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十九条)。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
高年齢求職者給付金を受ける資格(高年齢受給資格)を持つ人のことです。六十五歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十七条の三)。