検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百一条の三十七(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者

その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者

前後の条文と読む