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1 条

第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)

法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

出産

事業所の休業

事業主の命による外国における勤務

に該当する交流採用

前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

前後の条文と読む