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第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)

前条の規定の適用については、、(及び裁判所職員臨時措置法(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、又はの規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。

前後の条文と読む