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第百一条の二十八(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が、(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、又はの規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。

前後の条文と読む