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1 条

第百一条の二の六(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)

法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)

次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)

前後の条文と読む