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第百一条の二の三(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)

法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。

前後の条文と読む