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1 条

第百条の六(求職活動関係役務利用費の支給要件)

求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくはに規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。

に規定する保育所、に規定する認定こども園又はに規定する家庭的保育事業等における保育

、、及びに規定する事業における役務

その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの

前後の条文と読む