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1 条

第十条

適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

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