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1 条

第三十二条(保険給付の種類)

この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。

老齢厚生年金

障害厚生年金及び障害手当金

遺族厚生年金

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