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この条文はまだされていません2027年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)

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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(57ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 通則
  2. 第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の二から第三条の十まで)
  3. 第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の十一から第三条の十五まで)
  4. 第二章 管轄
  5. 第三章 裁判所職員の除斥及び忌避
  6. 第四章 当事者能力及び手続行為能力
  7. 第五章 手続代理人及び補佐人
  8. 第六章 手続費用
  9. 第七章 家事事件の審理等
  10. 第八章 電子情報処理組織による申立て等
  11. 第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
  12. 第一章 総則(第三十九条から第四十八条まで)
  13. 第一章 総則(第四十九条から第六十三条まで)
  14. 第一章 総則(第六十四条から第七十七条まで)
  15. 第一章 総則(第七十八条から第九十一条まで)
  16. 第一章 総則(第九十二条から第百二条まで)
  17. 第一章 総則(第百三条から第百十六条まで)
  18. 第一節 成年後見に関する審判事件(第百十七条から第百二十二条まで)
  19. 第一節 成年後見に関する審判事件(第百二十三条から第百二十七条まで)
  20. 第二節 保佐に関する審判事件
  21. 第三節 補助に関する審判事件
  22. 第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
  23. 第五節 失踪の宣告に関する審判事件
  24. 第六節 婚姻等に関する審判事件
  25. 第七節 親子に関する審判事件(第百五十九条から第百六十四条まで)
  26. 第七節 親子に関する審判事件(第百六十四条の二から第百六十六条まで)
  27. 第八節 親権に関する審判事件
  28. 第九節 未成年後見に関する審判事件
  29. 第十節 扶養に関する審判事件
  30. 第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件
  31. 第十二節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
  32. 第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件
  33. 第十三節 遺産の分割に関する審判事件
  34. 第十四節 相続の承認及び放棄に関する審判事件
  35. 第十五節 財産分離に関する審判事件
  36. 第十六節 相続人の不存在に関する審判事件
  37. 第十七節 遺言に関する審判事件改正3か所
  38. 第十八節 遺留分に関する審判事件
  39. 第十八節の二 特別の寄与に関する審判事件
  40. 第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件
  41. 第二十節 戸籍法に規定する審判事件
  42. 第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
  43. 第二十二節 厚生年金保険法に規定する審判事件
  44. 第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件
  45. 第二十四節 生活保護法等に規定する審判事件
  46. 第二十五節 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
  47. 第二十六節 破産法に規定する審判事件
  48. 第二十七節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
  49. 第一章 総則(第二百四十四条から第二百五十四条まで)
  50. 第一章 総則(第二百五十五条から第二百六十六条まで)
  51. 第一章 総則(第二百六十七条から第二百七十六条まで)
  52. 第二章 合意に相当する審判
  53. 第三章 調停に代わる審判
  54. 第四章 不服申立て等
  55. 第四編 履行の確保
  56. 第五編 罰則
  57. (第三条の二―第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)改正1か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第二条

(裁判所及び当事者の責務)
第一項

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

第三条

(最高裁判所規則)
第一項

この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。