検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)

いまの条文を読む →

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第二十七節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十七節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件

第二百四十三条

第一項

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地

二

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地

第二項

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。

第三項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)

二

遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者