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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件

第二百三十二条

第一項

性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二項

第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。

第三項

性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。