検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)

いまの条文を読む →

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第七節 親子に関する審判事件(第百六十四条の二から第百六十六条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百六十四条の二

(特別養子適格の確認の審判事件)
第一項

家庭裁判所は、養親となるべき者の申立てにより、その者と養子となるべき者との間における縁組について、特別養子適格の確認の審判をすることができる。ただし、養子となるべき者の出生の日から二箇月を経過する日まで及び養子となるべき者が十八歳に達した日以後は、この限りでない。

第二項

特別養子適格の確認の審判事件は、養親となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第三項

特別養子適格の確認の申立ては、特別養子縁組の成立の申立てと同時にしなければならない。

第四項

第百十八条の規定は、特別養子適格の確認の審判事件における養親となるべき者並びに養子となるべき者及び養子となるべき者の父母について準用する。

第五項

民法第八百十七条の六本文の同意は、次の各号のいずれにも該当する場合には、撤回することができない。ただし、その同意をした日から二週間を経過する日までは、この限りでない。

一

養子となるべき者の出生の日から二箇月を経過した後にされたものであること。

二

次のいずれかに該当するものであること。

イ

家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出してされたものであること。

ロ

審問の期日においてされたものであること。

第六項

家庭裁判所は、特別養子適格の確認の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。この場合において、第二号に掲げる者の同意がないにもかかわらずその審判をするときは、その者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一

養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)

二

養子となるべき者の父母

三

養子となるべき者に対し親権を行う者(前号に掲げる者を除く。)及び養子となるべき者の未成年後見人

四

養子となるべき者の父母に対し親権を行う者及び養子となるべき者の父母の後見人

第七項

家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立の申立てが取り下げられたときは、当該申立てをした者の申立てに係る特別養子適格の確認の申立てを却下しなければならない。

第八項

家庭裁判所は、特別養子適格の確認の申立てを却下する審判をする場合には、第六項第二号及び第三号に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

第九項

特別養子適格の確認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第六項第三号及び第四号に掲げる者に告知しなければならない。

第十項

特別養子適格の確認の審判は、養子となるべき者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると認める場合には、その者に告知することを要しない。

第十一項

家庭裁判所は、特別養子適格の確認の審判をする場合において、第六項第二号に掲げる者を特定することができないときは、同号及び同項第四号に掲げる者の陳述を聴くこと並びにこれらの者にその審判を告知することを要しない。

第十二項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一

特別養子適格の確認の審判 養子となるべき者及び第六項第二号から第四号までに掲げる者

二

特別養子適格の確認の申立てを却下する審判 申立人

第十三項

養子となるべき者による特別養子適格の確認の審判に対する即時抗告の期間は、養子となるべき者以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第十四項

特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立の申立てが取り下げられたときは、当該申立てをした者の申立てによる特別養子適格の確認の審判は、その効力を失う。

第百六十五条

(特別養子縁組の離縁の審判事件)
第一項

特別養子縁組の離縁の審判事件は、養親の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二項

第百十八条の規定は、特別養子縁組の離縁の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における養親、養子及びその実父母について準用する。

第三項

家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号から第三号までに掲げる者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一

養子(十五歳以上のものに限る。)

二

養親

三

養子の実父母

四

養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見人

五

養親の後見人

六

養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人

第四項

家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

一

養子の実父母(申立人を除く。)

二

養子に対し親権を行う者及び養子の後見人

三

養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人

第五項

特別養子縁組の離縁の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第三項第四号から第六号までに掲げる者に告知しなければならない。

第六項

特別養子縁組の離縁の審判は、養子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して養子の利益を害すると認める場合には、養子に告知することを要しない。

第七項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一

特別養子縁組の離縁の審判 養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の後見人、養親の後見人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人

二

特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判 申立人

第八項

養子による特別養子縁組の離縁の審判に対する即時抗告の期間は、養子以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百六十六条

(特別養子縁組の成立の審判事件等を本案とする保全処分)
第一項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、特別養子縁組の成立の申立てがあった場合において、養子となるべき者の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別養子縁組の成立の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任し、又は養子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、若しくはその職務代行者を選任することができる。

第二項

前項の規定による職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者若しくは未成年後見人、養子となるべき者に対し親権を行う者若しくは他の未成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

第三項

家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

第四項

家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、養子となるべき者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第五項

前各項の規定(養子となるべき者の監護者を選任する保全処分に関する部分を除く。)は、特別養子縁組の離縁の審判事件を本案とする保全処分について準用する。