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この条文はまだされていません2027年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)

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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一章 通則

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第二条

(裁判所及び当事者の責務)
第一項

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

第三条

(最高裁判所規則)
第一項

この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。