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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第九節 未成年後見に関する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九節 未成年後見に関する審判事件

第百七十六条

(管轄)
第一項

未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百七十七条

(手続行為能力)
第一項

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における未成年被後見人(第一号の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者及び養親)について準用する。

一

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件

二

未成年後見人の選任の審判事件

三

未成年後見人の解任の審判事件(別表第一の七十三の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)

四

未成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の七十四の項の事項についての審判事件をいう。)

五

未成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の七十六の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)

六

未成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の七十九の項の事項についての審判事件をいう。)

七

未成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の八十一の項の事項についての審判事件をいう。)

八

第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十二の項の事項についての審判事件をいう。第百八十条において同じ。)

第百七十八条

(陳述及び意見の聴取)
第一項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

一

未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判 未成年被後見人(十五歳以上のものに限る。)

二

未成年後見人の解任の審判 未成年後見人

三

未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人

第二項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者又は未成年後見人の選任 未成年後見人となるべき者

二

未成年後見監督人の選任 未成年後見監督人となるべき者

第百七十九条

(即時抗告)
第一項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判 申立人

二

未成年後見人の解任の審判 未成年後見人

三

未成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族

四

未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人

五

未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに未成年被後見人及びその親族

第百八十条

(成年後見に関する審判事件の規定の準用)
第一項

第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。

第百八十一条

(未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第一項

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、未成年後見人の解任の審判事件又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。