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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第十七節 遺言に関する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十七節 遺言に関する審判事件

第二百九条

(管轄)
第一項

遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二項

前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十条

(陳述及び意見の聴取)
第一項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

一

遺言執行者の解任の審判 遺言執行者

二

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者及び負担の利益を受けるべき者

第二項

家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。

第二百十一条

(調書の作成)
この条に改正1か所
第二百十一条第一項(調書の作成)改正

裁判所書記官は、遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条において同じ。)の検認について、調書を作成しなければならない。

第二百十二条

(申立ての取下げの制限)
この条に改正1か所
第二百十二条第一項(申立ての取下げの制限)改正

遺言の確認又は遺言書等の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第二百十三条

(審判の告知)
第一項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一

遺言執行者の解任の審判 相続人

二

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 負担の利益を受けるべき者

第二百十四条

(即時抗告)
この条に改正1か所
第二百十四条第一項(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

第二百十四条第一項第一号(即時抗告)

遺言の確認の審判 利害関係人

第二百十四条第一項第二号(即時抗告)改正

遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人、民法第九百七十九条の二第一項第二号の規定による送信を受けた者及び利害関係人

第二百十四条第一項第三号(即時抗告)

遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 利害関係人

第二百十四条第一項第四号(即時抗告)

遺言執行者の解任の審判 遺言執行者

第二百十四条第一項第五号(即時抗告)

遺言執行者の解任の申立てを却下する審判 利害関係人

第二百十四条第一項第六号(即時抗告)

遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判 申立人

第二百十四条第一項第七号(即時抗告)

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)

第二百十四条第一項第八号(即時抗告)

負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判 相続人

第二百十五条

(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)
第一項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

第二項

前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

第三項

家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

第四項

家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

改正箇所 1 / 3