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第八十二条の二十
①内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
②各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。
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